使用するのに免許は必要?

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レンタルの場合、ほとんど免許は不要

前項で3種類の無線機についてお話しましたが、具体的な種類としては、特定小電力トランシーバーと呼ばれるものです。免許が不要なタイプの無線機で、出力が10mW以下のため、電波が短い場所で使われます。無線機のレンタルをしている業者で主に取り扱っているもののほとんどが、特定小電力トランシーバーです。

免許が不要なものが多いため借りたその日からすぐに使うことができます。短期間で使用するイベントや映画やドラマのロケ、ライブ会場、限られた範囲の施設内などで多く使われています。

扱い方も簡単で小型・軽量タイプが多く、レジャーシーンやビジネスシーンなどで携帯しやすく手軽に使えるのが特徴です。

アマチュア無線機との違い

アマチュア無線機と業務用無線機は明確に違います。混同すると電波法違反になるので気を付けましょう。

アマチュア無線は、営利上の目的では使えません。ビジネスで使う場合には業務用無線機を使うことが、法律で決められているのです。アマチュア無線は、アマチュア無線技士の資格を持っている人同士が趣味を目的に運用することが認められていますが、ビジネスには使えません。業務目的である一定以上の条件で使うときには、業務用無線機を使いましょう。

業務用にしっかりとした無線機、基地局を設置する際にはかなりの高額になります。アマチュア無線機とは機材や性能的にも大きな違いがあります。ただし、デジタル用業務無線機という種類もあり、こちらは登録局の申請で使うことができます。事項に詳しく紹介します

「登録局」の申請が必要な機種も

業務用無線を使うときには、登録が必要になります。この場合、「免許局」と「登録局」の申請の違いがあります。この2つの大きな違いは周波数や免許の有無、レジャー用通信もできるかどうかの違いです。無線機自体の電波が届く距離など性能面では大きな違いはありません。無線機をレンタルする場合には、業者が登録代行サービスを提供していたり、登録不要で高出力タイプの無線機を提案してくれることもあるので、まずは相談してみることがいいでしょう。

では、具体的な違いについて解説します。

・免許局
用途/業務用のみ
免許/無線機1台ごとに申請式の免許が必要
チャンネル/デジタル35チャンネル、アナログ65チャンネル
レンタル/不可
電波利用料/年間500円×局数

・登録局
用途/業務用とレジャー用
免許/無線機1台ごとに申請式の免許が必要
チャンネル/デジタル30チャンネル、アナログ65チャンネル
免許/免許不要で登録のみ必要
レンタル/可能
電波利用料/年間450円×局数

※別途申請時に印紙代が必要です。

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