アナログ簡易無線のデジタル化

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アナログ簡易無線のデジタル化について 使用期限と対処法

アナログUHF簡易業務用無線機・小エリア無線機の使用期限延長について

簡易無線のデジタル化に伴い、アナログの小エリア無線350MHz帯とUHF簡易業務用無線機400MHz帯の周波数を使用した無線機は2024年(令和6年)12月1日以降使用することが出来ません。元々2022年(令和4年)11月30日までとなっておりましたが、使用期間が2年間延長されました。2024年12月1日以降にアナログ周波数での通信を行うと処罰の対象となります。
アナログ一般業務用無線(SR)、およびVHFの150MHz帯の簡易業務用無線機はこの規制の対象外ですので、2024年(令和6年)12月1日以降も問題なくお使いいただけます。
2024年(令和6年)12月1日以降使用できなくなる無線機の一覧はこちら

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アナログ機の入替、デュアル方式無線機の管理もエクセリにおまかせ!

今お使いの無線機が対象の無線機か判らない方
免許の管理や手続きが面倒な方も
弊社スタッフがご相談に乗ります!まずはお気軽にお問い合わせください!

使用できなくなる簡易無線は?

アナログ簡易無線のデジタル化

2024年(令和6年)12月1日以降使用できなくなるアナログ周波数表

簡易無線種別名周波数帯後継機
小エリア(新簡易)無線348.5625MHz~348.8MHzなし
UHF 400MHz帯
簡易無線
465.0375MHz~465.15MHz
468.55MHz~468.85MHz
デジタル簡易無線免許局
簡易無線種別名小エリア(新簡易)無線
周波数帯348.5625MHz~348.8MHz
後継機なし
簡易無線種別名UHF 400MHz帯
簡易無線
周波数帯465.0375MHz~465.15MHz
468.55MHz~468.85MHz
後継機デジタル簡易無線免許局

使用できなくなるアナログ周波数(UHF)を使用している無線機:入替が必要です。

※デジタル周波数のみで使用できるデジタル簡易無線免許局およびアナログ簡易業務用無線(VHF)、アナログ一般業務用無線(VHF,UHF)、デジタル一般業務用無線(VHF,UHF)は今まで通りお使いいただけます。

使用できなくなるデュアル方式の簡易無線:改修が必要です。

使用できなくなるアナログ簡易無線はお早めの入替がオススメ


2024年(令和6年)12月1日以降使用できなくなるアナログ簡易無線(UHF)はお早めの入替がおススメです。アナログとデジタルが両方使えるデジタル簡易無線免許局もあるので、今お使いのアナログ簡易無線機と互換性を持たせて、少しずつ入れ替えることもできます。エクセリでは入替キャンペーンをご用意しています。まずは一度お問い合わせください。

入れ替えにおすすめのデジタル無線機

※入替にあたってのご注意
アナログ通信とデジタル通信が両方使えるデュアル機(デジタル簡易無線免許局)は2024年(令和6年)12月1日以降にアナログ波が出ないような措置が必要となります。
2024年(令和6年)12月1日以降は、誤ってアナログ波の電波を発射してしまった場合でも電波法違反で罰則が科せられ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりますのでご注意ください。

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今お使いの無線機が対象の無線機か判らない方
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アナログUHF簡易業務用無線機の免許管理方法は?


アナログUHF簡易業務用無線機の場合

手続きをする時期手続きの内容注意点
無線機を使用する2017年12月1日以降免許申請を行う発行される有効期限は2024年11月30日まで
※免許の取得には約4週間程度かかりますのでご注意ください
無線機の使用を止める2024年11月30日以前廃止届を提出廃止届提出後は2024年11月30日以前であっても無線機を使用できない
2024年12月1日以降免許状を返納返納期限は2024年12月中
無線機を使用する
手続きをする時期2017年12月1日以降
手続きの内容免許申請を行う
注意点発行される有効期限は2024年11月30日まで
※免許の取得には約4週間程度かかりますのでご注意ください
無線機の使用を止める
手続きをする時期2024年11月30日以前
手続きの内容廃止届を提出
注意点廃止届提出後は2024年11月30日以前であっても無線機を使用できない
無線機の使用を止める
手続きをする時期2024年12月1日以降
手続きの内容免許状を返納
注意点返納期限は2024年12月中

アナログとデジタル両方の周波数を持つデジタル簡易無線免許局の場合

手続きをする時期手続きの内容注意点
2024年12月1日以降も無線機を使用する2017年12月1日以降免許申請を行うアナログchに対して発行される有効期限は2024年11月30日まで
2024年11月30日以前変更申請を行う
①無線機からアナログ方式の周波数を発射できないよう設定変更
②無線局の変更届を提出
再免許申請中の変更申請は行わず、変更申請を先に行ってから再免許申請を行ってください
2024年12月1日以降も無線機を使用する
手続きをする時期2017年12月1日以降
手続きの内容免許申請を行う
注意点アナログchに対して発行される有効期限は2024年11月30日まで
2024年12月1日以降も無線機を使用する
手続きをする時期2024年11月30日以前
手続きの内容変更申請を行う
①無線機からアナログ方式の周波数を発射できないよう設定変更
②無線局の変更届を提出
注意点再免許申請中の変更申請は行わず、変更申請を先に行ってから再免許申請を行ってください

※ 無線機の設定変更はメーカーや弊社にて行います。

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対象の無線機をお持ちで手続きに関して不安な方
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アナログUHF簡易無線についてのよくあるご質問

Q なぜ使えなくなるのか?
A 電波は有限希少な資源であり、今後も、データ伝送等で電波の利用ニーズが高まることが想定されることから、電波の有効利用を促進する必要があるため、アナログ方式からデジタル方式へ移行されることになりました。 デジタル方式は、アナログ方式に比べて音質が良く、占有周波数帯幅を狭帯域化(ナロー化)しても伝送速度を高めることができるなど、通信品質の向上や電波の効率的な利用が可能です。

Q 使用できなくなる簡易無線は?
A アナログ方式の周波数を使用する350MHz帯(348.5625MHz~348.8MHz)及び400MHz帯(465.0375MHz~465.15MHz/468.55MHz~468.85MHz)の簡易無線局です。 デジタル方式とアナログ方式の両方が使用できるデジアナ機はアナログ方式のみ使えなくなります。

Q 150MHz帯の業務用無線はOK?
A 150MHz帯のアナログ簡易無線の使用期限は2022年1月現在ありません。2024年11月30日以降も使用できます。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

営業担当者からのコメント

高山 マネージャー

高山
簡易無線のデジタル化により、アナログ無線機の使用は2024年(令和6年)11月30日までです。 アナログ周波数を持つデジタル簡易無線の場合には2024年(令和6年)11月30日までにアナログ周波数の発射ができないよう無線機本体の設定変更と変更届の申請が必要です。
詳しくは弊社スタッフが説明させて頂きますので、ご不明な点がありましたらまずは一度お問合せ下さい
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